高度生殖医療を受けられた方に平成16年から体外受精などの特定不妊治療にかかった費用の一部が支給される事になり、不妊治療を行うご夫婦の支援が地方自治体で行われています。
※助成制度が受けられるのは令和4年3月末までです。
●特定不妊治療とは?
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する治療を除きます。
●夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
●代理母
●借り腹
●助成内容は?
地方自治体より指定された医療機関で、特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものにつては上限が7万5千円)まで助成されます。
平成26年度より新規に申請をされる方は、助成回数、助成期間が変更になります。
また、平成28年度からは対象範囲、助成回数が変わります。
詳しくはこちらをご覧ください。
●申請の方法は?
申請書類をそろえる必要があります。お住まいの地域によって内容が異なりますので、詳細は各自治体のホームページなどをご参照ください。
お住まいが神戸市内 | 神戸市保健所 |
お住まいが姫路市内 | 姫路市保健所 |
お住まいが明石市内 | あかし保健所 |
お住まいがその他兵庫県内 | 兵庫県 |
お住まいが大阪府内 | 大阪府保健所 |
※上記以外にお住まいの方はお問い合わせください。
医師の診断により、やむを得ず治療を中断された場合も助成を受ける事が出来ます。
但し、ご夫婦の合計所得による制限や、対象外の治療法もありますので、
詳しくは担当医師または外来看護師までお問い合わせください。